1950-11-16 第8回国会 衆議院 通商産業委員会 第19号
○荒木説明員 御説明申し上げます。出炭状況は七月二千九十トン出しております。八月に千二百九十トン出しております。九月に八百トン出しております。先ほどは約二千トンと申しましたが、二千トン出すのがこの山の採炭計画になつております。災害の起りましたのは十月の三十日であります。約二千トン出る形でやつておつたわけであります。むりであつたかどうかという御質問でありますが、二千トン出すのが大体の平均の形でありまして
○荒木説明員 御説明申し上げます。出炭状況は七月二千九十トン出しております。八月に千二百九十トン出しております。九月に八百トン出しております。先ほどは約二千トンと申しましたが、二千トン出すのがこの山の採炭計画になつております。災害の起りましたのは十月の三十日であります。約二千トン出る形でやつておつたわけであります。むりであつたかどうかという御質問でありますが、二千トン出すのが大体の平均の形でありまして
○荒木説明員 若沖炭鉱変災の概況及びその一因について御説明申し上げます。若沖炭鉱と申しますのは、匿名組合の会社でありまして、資本金二千万円になつております。頭取は藤原善七郎という人でありまして、ここに図面を掲げておりますが、この図面の下の方にありますこの線であります。ここは旧新沖ノ山炭鉱というところの採掘跡でありまして、その旧新沖ノ山炭鉱から分讓されまして、昭和十六年にこの上の地区の赤いしるしでありますが
○説明員(荒木忍君) 仮に保安規定に、例えば若しも鉱山労働者の関係が出て参りますならば、ガスが二%以上のところでは火器を扱つてはいけませんということを省令に書いてあります場合に、保安規定では、うちの山はどことどこにガスが二%以上あるから、火器を禁止するということになると思いますが、その意味で労働者も守つて行くということになるのであります。
○説明員(荒木忍君) 説明員からお答えいたします。只今政府委員の方から御説明申上げましたように、第五條には罰則がございますが、第十二條、十七條には罰則はございません。それから十二條と十七條と五條との関係は移動中の、動いておる炭車に乘つてはならないということを省令で書くわけでございまして、これは第五條による義務だと存じますが、たまたま係員が移動中の炭車に乘つておる人を見つけて乘つちやいかんという指示をした